再就職手当の支給を受けるには、次の総ての要件を満たす必要があります。
  • 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。
  • 新しい仕事が1年を越えて引き続き雇用されることが確実であること。
  • 退職した、前の事業所に再び就職したものでないこと。
  • 関連事業主に雇用されたものでないこと。
  • ハローワークに就職申し込みをしてから、7日間の失業日数経過後(待機の満了後)の就職であること。
  • 離職理由によって基本手当の給付を3ヶ月間若しくは1ヶ月間受けられない給付制限のある方は、7日間の失業日数経過後の1ヶ月間はハローワーク及び職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  • 就職先の事業所で雇用保険の被保険者に該当すること。
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当、早期再就職支援金または常用就職支度金、常用就職支度手当などの支給を受けたことがないこと。
  • 就職見込みの日(受給資格決定日)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
  • 再就職手当の支給申請に係る事業所へ就職した後、すぐに離職したものでないこと。
特記事項
  • 7日間の待機中に内定・入職された場合、手当は支給されません。
  • 給付制限1ヶ月間は、ハローワーク及び職業紹介事業者の紹介で就職された方のみ支給されます。
  • 給付制限1ヶ月間を越えて3ヶ月間は、ハローワーク及び職業紹介事業者以外の新聞雑誌、知人の紹介等の就職でも支給されます。
  • 職業紹介事業者の紹介による紹介とは、厚生労働大臣の許可を受けて、または届出をして職業紹介を行う者の窓口で相談を受け、「紹介状」の交付を受けた後、事業所の面談等を受け、採用されたことを言います。
※詳しくは当社までお問い合わせ下さい。 電話番号:099-213-4880

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