|

|
 |
| 再就職手当の支給を受けるには、次の総ての要件を満たす必要があります。 |
- 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。
- 新しい仕事が1年を越えて引き続き雇用されることが確実であること。
- 退職した、前の事業所に再び就職したものでないこと。
- 関連事業主に雇用されたものでないこと。
- ハローワークに就職申し込みをしてから、7日間の失業日数経過後(待機の満了後)の就職であること。
- 離職理由によって基本手当の給付を3ヶ月間若しくは1ヶ月間受けられない給付制限のある方は、7日間の失業日数経過後の1ヶ月間はハローワーク及び職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 就職先の事業所で雇用保険の被保険者に該当すること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当、早期再就職支援金または常用就職支度金、常用就職支度手当などの支給を受けたことがないこと。
- 就職見込みの日(受給資格決定日)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給申請に係る事業所へ就職した後、すぐに離職したものでないこと。
|
| 特記事項 |
- 7日間の待機中に内定・入職された場合、手当は支給されません。
- 給付制限1ヶ月間は、ハローワーク及び職業紹介事業者の紹介で就職された方のみ支給されます。
- 給付制限1ヶ月間を越えて3ヶ月間は、ハローワーク及び職業紹介事業者以外の新聞雑誌、知人の紹介等の就職でも支給されます。
- 職業紹介事業者の紹介による紹介とは、厚生労働大臣の許可を受けて、または届出をして職業紹介を行う者の窓口で相談を受け、「紹介状」の交付を受けた後、事業所の面談等を受け、採用されたことを言います。
|
| ※詳しくは当社までお問い合わせ下さい。 電話番号:099-213-4880 |
|
| Copyright (c) 2003 Profe Jinzai Bank Co,. Ltd. All Rights Reserved. |